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【受付時間】
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(土・日・祝日、年末年始を除く)
1. 総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金です。 | |
(Ⅰ)生活支援費 | |
生活再建までの間に必要な生活費用 | |
※貸付限度額 (二人以上) 月 額 20万円以内 × 12ヵ月以内 | |
(単身) 月 額 15万円以内 × 12ヵ月以内 | |
(Ⅱ)住宅入居費 | |
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | |
※貸付限度額 40万円以内 | |
(Ⅲ)一時生活再建費 | |
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが 困難である費用 | |
※貸付限度額 60万円以内 |
2. 福祉資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し貸付ける資金です。 | |
※貸付限度額 資金目的に応じて貸付の上限額が異なります | |
(Ⅰ)福祉費 | |
日常生活を送る上で、又は自立生活を資するために一時的に必要であると見込まれる資金 | |
(Ⅱ)緊急小口資金 | |
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に 貸付ける小額の費用 | |
・ 医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき | |
・ 給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき | |
・ 火災等被災によって生活費が必要なとき | |
・ その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき | |
※貸付限度額 10万円以内 |
3. 教育支援資金
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